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学会紹介

本会について

 関東近世史研究会は、北島正元氏(のち初代会長)を代表とした関東近世史研究グループと、伊藤好一氏(のち第2代会長)が主宰した武蔵野地方史研究会を母体として、1962年10月に結成されました。2025年10月で創立63年を迎えた本会は、関東に拠点をおく日本地域史の研究団体として長い活動歴を有すること、常に若い研究者が活動の中心を担い斬新なテーマによる研究を展開することを特徴として、日本の歴史学界の中で高い評価を得ています。
 60年余に及ぶ履歴の中には1960年代末〜70年代前半の活動が停滞した時期もありました。しかし1970年代後半以降は、年間8回程度の研究会及び年1回の大会の開催と、機関誌『関東近世史研究』の年2回刊行を続けています。また史料集『関東甲豆郷帳』、『関東近世史研究文献目録』1〜3集、『関東近世史研究論集』全3巻などの出版事業、シンポジウム開催などの研究発信へも精力的に取り組み、現在に至っています。
 創立当初の本会は、北島正元初代会長が提唱した徳川幕府の関東領国体制論と伊藤好一第二代会長が取り組んだ江戸地回り経済圏論の、二つの研究課題を持っていました。これらは享保期関東における社会経済史的特徴の解明や、旗本知行、「領」、鷹場の研究など関東の領域編成研究へと展開しました。また日本近世史上における関東の特徴、意義、独自性の解明、また関東地域における民衆生活や社会意識の解明をめざしました。ここから武州世直し一揆研究や、江戸周辺地域・山間地域・漁村地域の研究などが生まれ、さらに宗教、文化、医療などの分野にも関心が及びました。2011年東日本大震災に際しては関東を基盤とする歴史研究団体として緊急特集を企画し、また関東近世災害史研究へ取り組むなど、関東という“場”、過去や現在の“時”を意識した活動を常に進めています。
 本会は、関東はもちろん日本全国に会員がおられます。近年は月例研究会や大会のオンライン配信を行っており、遠隔地からの参加を可能としました。本会の日常的な運営は20〜30代の若い研究者で構成される常任委員会が担っています。若い研究者が常任委員会を運営する体制は、もはや伝統と言って良い本会創立当時からの特徴です。大学等の枠を超えて集まった委員による毎回の委員会は、さまざまな研究テーマや課題意識を議論し、相互に切磋琢磨する場となっています。若い研究者の方々は、ぜひ本会に入会し、広い視野からの刺激と研究力の向上を得られる常任委員会の議論へ御参加ください。また会員各位には、若い常任委員会を応援していただきたく存じます。
 さて『関東近世史研究』も創刊100号が近づいてきました。これを一つのステップとすべく、常任委員会では新たな企画を検討中です。今後も会のよき伝統を生かしつつ、意欲的で斬新な研究活動の展開をめざします。多くのみなさまの入会をお願いするとともに、月例研究会や大会等への積極的な御参加を心からお待ち申し上げます。

 

2026年2月7日
関東近世史研究会 会長  白井哲哉

関東近世史研究会会則

第1条 本会は関東近世史研究会と称し、事務局を東京都内に置く。
第2条 本会は関東地方の近世史の研究を推進し、各研究者・団体との相互の交流をはかることを目的とする。
第3条 前条の目的に従い、本会は次の事業を行う。
  1 大会・例会・講演会等の開催
  2 会誌および書籍の刊行
  3 共同調査
  4 その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会の目的に賛同し、入会の申込手続きをなし、所定の会費を納める者をもって 会員とする。会員は本会の諸事業に自由に参加することができる。
第5条 会費は年額4,000円とし、半年の分納を認める。
第6条 会員が次のいずれかの条件に該当した場合、退会となる。
  1 本会事務局に退会を申し出た場合
  2 本人が死去した場合
  3 3年間会費を滞納した場合。ただし、滞納分の会費納入があった場合、会員に復すことができる。
第7条 本会の最高議決機関を総会とする。総会は年1回以上これを招集する。
第8条 本会に次の役員を置く。
  1 会  長 1名 本会を代表し、会務を統括する。任期は2年とし、2期までとする。
  2 評議員  若干名 会務に参与する。任期は2年とし、再任をさまたげない。
  3 常任委員 若干名 常任委員会を構成し、会務を執行する。
   任期は2年とし、再任をさまたげない。なお、常任委員の互選により常任委員長を選出する。
   常任委員長は会長を補佐し、会務の円滑な運営を図る。常任委員長の任期は1年とする。
  4 会計監査 2 名 会計の監査にあたる。任期は2年とし、2期までとする。
  5 会務の相談にあずかるため、必要に応じ顧問をおくことができる。
第9条 常任委員会は、必要に応じ内規を定めることができる。
第10条 本会の経費は、会費・事業収入・寄付金をもって支弁する。
第11条 本会則の変更は、総会における出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(附則)
  この会則は1963(昭和38)年12月1日に制定し、施行する。
  この会則は1984(昭和59)年10月28日に一部を改正し、施行する。
  この会則は1993(平成5)年10月31日に一部を改正し、施行する。
  この会則は2009(平成21)年11月8日に一部を改正し、施行する。